パートタイマーの厚生年金加入拡大
現在、パートタイマーであっても正社員の4分の3以上勤務している場合は社会保険に加入しなければならないことになっています。正社員の週所定労働時間が40時間ならば、週30時間以上勤務している場合に加入することになりますが、この30時間以上の対象を20時間以上に拡大するという法案が出てきています。
しかしこの法案に対し会社側もパートタイマー側も反対の意見が大多数のようです。
会社が従業員を社会保険に加入させると、本人と同額の社会保険料を会社自体が負担しなければならなくなり、パートタイマーを多く雇用している会社にとって、かなりの負担額となり、パートタイマーの夫が会社員である場合、年収130万円までの妻は第3号被保険者となり、国民年金の保険料を払わなくてもいいのですが、それが厚生年金に加入するとなると厚生年金の保険料を支払わなければならなくなります。
将来の年金よりも、今の手取りを考えるパートタイマーが少なくないようです。
しかし、独身の方や夫が自営業者であるパートタイマーのような、既に国民年金の保険料を払っている人にとっては、厚生年金の保険料を支払うことで国民年金も払ったことになりますので、厚生年金の加入は得だといえます。
パートタイマーの厚生年金加入拡大の裏には、年金財源となる保険料収入を増やしたいという国の思惑があるわけですが、経済界からの反発も大きく、法案の処理を先送りする雰囲気が強くなってきているようです。