厚生年金の中高齢の特例とは

厚生年金の中高齢の特例とは

厚生年金は原則加入期間が25年なければ受給できませんが、加入期間が短くても厚生年金を受給できる中高齢の特例というものがあります。
これは、生年月日によって40歳または35歳以後に厚生年金に15年?19年加入すると受給資格期間を満たしたものとみなす制度です。

昭和26年4月1日までに生まれた人たちに、この特例が適応され、昭和22年4月1日以前に生まれた人が15年、昭和22年4月2日?昭和23年4月1日生まれの人が16年、昭和23年4月2日?昭和24年4月1日生まれの人が17年、昭和24年4月2日?昭和25年4月1日生まれの人が18年、昭和25年4月2日?総和26年4月1日生まれの人が19年の加入期間で受給資格期間を満たしたものとされます。

しかし加給年金と振替加算を受給する権利を持つ夫や妻の配偶者が中高齢の特例を利用した場合、配偶者の厚生年金加入期間20年未満を受給条件とする加給年金と振替加算を受給する権利を失ってしまいます。
そのため、配偶者の年金額は増えるものの、夫婦あわせた年金額では損をする可能性があります。

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最終更新日:2008/09/23

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